労災の保険請求もお任せ

労災とは、業務中または通勤途上に業務に関連して病気になった際やケガを負った際、その治療費が全額労災保険から支払われる社会保険制度です。

 

雇用主に雇用されて働いていれば適用が受けられ、正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員も対象になります。

 

業種や会社の規模も問わず、1人でも従業員がいれば労災保険に加入することが雇用主に義務付けられているのです。

 

接骨院の施術者は、柔道整復師という国家資格を有しており、労災を適用した施術を行うことができます。

 

労災保険の適用を受けるには保険請求の手続きが必要となるため、業務中や通勤途上の事故で接骨院に行く際には必ず、最初に申し出を行ってください。

 

そうすれば、自己負担なく施術が受けられます。

 

労災なのに健康保険を適用してしまった場合や労災だと告げずに施術を受けてしまうと、後から保険請求がしにくくなるので注意が必要です。