整体院や接骨院は資格なしでも開業できるのかという質問をいただくことがあります。
一般的に、整体院と接骨院を同じようなものを考えている人も少なくないようです。
整体院の場合は、国家資格は必要なく、資格なしでも開業は可能です。
それなりの勉強や技術の習得を行うことになりますが、資格を取る場合も民間の資格になります。
これに対して、接骨院の開業には国家資格が必要です。
文部科学省が指定する4年制大学もしくは都道府県知事が指定する養成施設に3年以上通い、柔道整復師試験に合格する必要があります。
開業ではなく、働く場合であっても接骨院で働くには柔道整復師の資格が必要です。
国家資格がない場合は施術を行うことはできません。
接骨院では、捻挫や骨折、打撲などの外傷に対して手技による施術を行います。
保険適用ができることも整体院と違うところです。
捻挫などの症状でお悩みのある方は、当院にご相談ください。