通勤中や業務時間内に事故などでケガをしてしまった場合、通常は労災保険が適用されます。
通常は病院に通院して治療、診察した場合に労災が適用されるものですが、接骨院で施術を受ける場合はどのようになるかご存知でしょうか。
お勤めの企業や団体などで労災として認められた場合は、基本的に労災として接骨院でも適用することができます。
ただし、労災を適用していない接骨院も中にはございますので、接骨院にかかる際には事前にお電話をされると良いでしょう。
労災として認められる場合は、労働局へ申請を行って指定・指名番号の取得が必要になります。
その後、労災用紙に記入して労働基準監督署へ提出しなければなりません。
接骨院の場合は、労災用紙に柔道整復師用に使われる柔マークが付いているものが必要となります。
もし労災を接骨院で利用する場合は、労災用紙を用意するようにしてください。