接骨院の開業に必要な免許

将来は、接骨院を開業したいと考えている人もいるのではないでしょうか。

 

医師免許が必要なのではないかと考えている人もいるかもしれません。

 

まず、接骨院では脱臼や骨折の応急処置、スポーツや交通事故で発生するケガの治療など幅広く対応しています。

 

とはいえ、薬を使う治療や手術などの医療行為はできませんので、医師免許は必要ありません。

 

整体院の場合は、民間の資格を取得し、整体師を名乗っている人が多くなっていますが、接骨院を開業するには国家資格が必要になります。

 

接骨院の施術に必要な免許は柔道整復師です。

 

この資格を取得していれば接骨院や整骨院で活躍できることはもちろん、病院でも柔道整復師として勤務することができます。

 

さらに、スポーツの世界や福祉や介護の分野での活躍する人もいます。

 

文部科学省が指定する4年生大学や都道府県知事の指定する専門養成施設で3年以上通い、試験に合格すれば資格を取得することができます。